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Chrome利用規約の謎条項、ゴッソリ削除される

2008.09.05 15:00 [2] [1]
080904googboo.jpg
(この漫画もパロディーです)


騒ぎが広まるのも早かったけど、解決も早かった。

Chromeで投稿したコンテンツの「再生、改作、改変、翻訳、公表、公開、配信できる恒久的かつ取り消し不能で、使用料が発生しない非排他的なライセンスを Google に付与する」と定めたChrome利用規約(EULA)の謎な第11条が、ゴッソリ書き換えられました。

コメントでtomoさんが教えてくれた通り、英語のユニバーサル版はもう直ってるので、日本語ももうじき反映されるんじゃないでしょうか。以下がその改訂後の第11条です。

11. Content license from you(コンテンツ版権)

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services.(本サービスで、または本サービスを通じて送信、投稿、または表示したコンテンツに対し、ユーザーが既に保有する著作権、その他の権利はユーザーに帰属するものとする)

これっぽっち。

これだけスカスカだと、あのオドロオドロしい文言は何だったのよ! と突っ込みのひとつも入れたくなりますよね。えーと、そちらの知られざる事情については、スパム対策部門トップのマット・カッツ氏が法務担当とChromeチームに尋ねた結果、Chrome上級プロダクト法務顧問Rebecca Wardが以下のように回答したと書いてます。;

「ユーザーにとって物事をシンプルにするため、法的な規約は多くの製品に同じもの(当社のユニバーサルな利用規約)を使うようにしています。つまりは時として今回のGoogle Chromeのケースのように、一部条項が特定プロダクトの利用にうまく適用できない場合もあるということですね。

Google Chrome利用規約第11条から文言を速やかに削除する作業を現在進めています。変更内容は、Google Chromeを既にダウンロード済みの全ユーザーについても時間を遡って適用されます」

使い回し…。

「うまく適用できない場合もある」コピペで済ませちゃうなんて、2年近くも前から気合入れて極秘に進めてきた(←Steven Levyの記事、背景がすごく詳しく書かれていておすすめです)製品にしては、また随分とお粗末な…


Ars

matt buchanan(原文/訳:satomi)


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コメント(2)

「使い回し」と言っても、こと法務関係に関してはよほどのことがない限り、それは正しい選択と思われます。
ちょうど長い間使われていて、枯れているライブラリを新製品に採用するようなものですよ。契約書もソフトウエアも「枯れている」のは、とても重要なことですよ。

よくあること。
だってギズモの規約だって使い回しでしょ?

規約を1から作っても他と似たり寄ったりになるのは当然だもん。

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